関東学生鉄道研究会連盟憲章

Charter of the Kanto Student Railway Club League
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われわれ関東学生鉄道研究会連盟の構成員たる鉄道研究会会員は、鉄道をはじめとする各種公共交通機関を愛する学生団体である鉄道研究会が自律した存在として長期に亘り活動を続けてきたことを相互に祝し、更なる鉄道研究会の発展とその全ての会員の利益のために、各鉄道研究会の基本的権利と各会員の尊厳並びに男女及び大小各会の同権とに関する信念を改めて確認した上で、全鉄道研究会とその会員の相互利益及び社会的進歩並びに鉄道をはじめとする公共交通機関に対する各種趣味の社会的認知とその理解の促進及びその社会的地位の普及と向上を目指し、これらの目標を達成するために、共通の趣味を愛する全鉄道研究会とその会員が、相互の多種多様な価値観を理解しつつ、寛容且つ誠実な交流を通じて親睦を深めて、われわれの力を合わせられるように、再び学生団体連盟を結成することを決意した。

よって、われらの各自の鉄道研究会は、各鉄道研究会から全権を委任された代表者を通じて、明治大学駿河台キャンパスにて会合し、この関東学生鉄道研究会連盟憲章に同意したので、ここに関東学生鉄道研究会連盟の発足を宣言する。

平成25年12月1日 調印
(原加盟団体)

以上 15団体

第1章 総則

第1条〔名称〕

本連盟は関東学生鉄道研究会連盟(以下、本連盟)と称する。

第2条〔目的〕

本連盟の目的は、次に掲げる通りである。

  1. 共通の趣味を有する全ての鉄道研究会会員の交流を促進する場として設置し、その交流を通じて親睦を深めることで、全鉄道研究会とその会員が各々の恵沢を享受できるようにすること。
  2. 前号の目的を達成するために、交流促進の手段として、交流事業や一学生団体では実現困難なことなどを企画すること。
  3. 本連盟に加盟する学生自治の原則に則る学生団体と、その原則の尊重に基礎をおく諸学生団体間の友好関係を発展させること。
  4. 鉄道をはじめとする公共交通機関に対する各種趣味の社会的認知とその理解の促進並びにその社会的地位を向上させること。
  5. その他加盟団体及び各種公共交通機関愛好家の共通の目的の達成にあたって、諸学生団体の行動を調和するための中心となること。
第3条〔原則〕

本連盟及びその加盟団体は、前条の掲げる目的を達成するに当っては、次の各号に従って行動することを、原則とする。

  1. 本連盟において、全ての加盟団体は、平等に扱われなければならない。
  2. 本連盟の行動は、全ての加盟団体の総意に基づかなければならない。
  3. 全ての加盟団体は、加盟団体相互の利益の享受と権利の保持を保障するために、本憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
  4. 全ての加盟団体は、本憲章が定める権利を行使する際、誠実に行わねばならず、権利を濫用することは、これを認めない。
  5. 本憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの団体の管轄権限内にある事項に干渉する権限を、本連盟に付与するものではなく、またその事項をこの本憲章に基づいて解決することを加盟団体に要求するものではない。
第4条〔活動〕

本連盟は第2条の目的を達するため、次に掲げる活動を主催する。但し、活動の内容については年度ごとの理事会の方針に従い、当該年度ごとに定める。

  1. 鉄道研究会交流会
  2. 合同新歓企画
  3. 合同模型運転会
  4. 合同写真展
  5. 車両基地見学
  6. てっけんサミット
  7. 講演会
  8. 機関誌の発行
  9. 他団体主催の企画への参加
  10. 団体専用臨時列車の企画・運行
  11. その他本連盟の目的にふさわしい活動
2

本連盟は、本連盟主催でない活動に対して「後援」を行うことができる。但し、その場合は理事会が全会一致で同意しなければならない。

第5条〔機関〕

本連盟は、次に掲げる機関を常設する。

  1. 理事会
  2. 総会
  3. 監査
第6条〔活動年度〕

本連盟の活動年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第7条〔関東学鉄連本部所在地〕

本連盟の本部事務局は、中央大学多摩キャンパスに設置する。住所は、〒192-0393 東京都八王子市東中野742-1-4409である。

第2章 加盟団体の地位と加盟に関する手続

第8条〔加盟の権利〕

次の各号をすべて満たす団体は、本連盟に加盟する権利を有する。

  1. 鉄道をはじめとする公共交通機関を研究対象とする学生団体であること。
  2. 文部科学省が学校教育法で定める学校又はこれに準じる各種学校を拠点とする団体であること。
第9条〔合同団体〕

合同団体とは、前条に該当する2以上の団体によって構成される団体であり、本連盟に加盟する権利を有する。

第10条〔加盟団体の定義〕

加盟団体とは、次の各号のいずれかに該当する団体であって、加盟団体たる資格を喪失していないものをいう。

  1. 当該活動年度の初日に加盟団体である団体。
  2. 当該活動年度に開催された総会に、本連盟への新規加盟を承認された団体。
第11条〔加盟団体の権能〕

加盟団体は、本連盟の行動全てに関与する権利を有し、総会における発言権、議決権、選挙権並びに被選挙権を有する。

第12条〔加盟団体の義務〕

加盟団体は、次に掲げる義務を誠実に履行しなければならない。

  1. 総会に出席すること。
  2. 連盟費及び活動費を理事会が定める期日までに納入すること。
  3. この他、総会の議決及び本憲章が各加盟団体に課す事項。
第13条〔継続加盟〕

加盟団体は、次年度においても引き続き加盟することを希望するとき、所定の文書又は電子的手段を用いて、その意思をあらかじめ理事会に表示しなければならない。但し、次年度の連盟費を納入することをもって、これに代えることができる。

2

前項に定める意思の表示を行ったとき、当該加盟団体は、次年度について、第10条a号に該当するとみなされる。

第14条〔加盟の手続〕

新規加盟に当っては次に掲げる手続きを経なければならない。

  1. 新規加盟を希望する団体は、所定の申請書を理事会に対して提出しなければならない。
  2. 理事会は申請に基づき、過半数の理事と申請団体の代表者が同席する特別会議を開催し、一度以上議論を行った上で、理事会が妥当であると判断したとき、理事会が総会に当該団体の新規加盟を諮らなければならない。但し、申請団体が出席する総会をもって、特別会議に代えることができる。
  3. 新規加盟は、総会の過半数の賛成を以て議決する。但し、総会は議決に際して当該団体の出席者に発言を求めることができ、その出席者は総会の求めに応じて発言しなければならない。
第15条〔加盟団体の属性の変更等〕

加盟団体は、次に掲げるときには、遅滞なく理事会に報告しなければならない。

  1. 名称を変更したとき。
  2. 他の団体と合併したとき。
  3. 分離により新たな団体が発足したとき。
  4. その他、重要な変更が行われたとき。
2

理事会は、前項の報告を行った加盟団体についてその内容に疑義のあるとき、又は報告を怠った加盟団体があるとき、当該加盟団体に対し聴聞を行うことができる。

3

加盟団体は、加盟団体でない団体と合併し、直後の総会において過半数の賛成を得られなかったとき、加盟団体たる資格を喪失する。

第16条〔脱退〕

加盟団体は、自らの意思に基づき本連盟を脱退するとき、理事会に対して脱退の意思を表示しなければならない。

2

前項の意思表示があったとき、理事会は、このことを遅滞なく他の加盟団体に周知しなければならない。

第17条〔休会〕

加盟団体はやむを得ない事由により本連盟の活動に参加できないとき、1年間を上限に休会することができる。その場合、理事会に対して休会の意思表示をしなければならない。

2

理事会は、前項の意思表示があったときは、直後の総会において、このことを報告しなければならない。

3

休会している加盟団体は、総会における議決権を有しない。

4

休会している加盟団体は、総会を除く本連盟の諸活動に参加できない。但し、加盟団体でない団体及び個人の参加が認められている活動は、この限りでない。

5

休会している加盟団体は、連盟費を納入する義務を負わない。

第18条〔除名および除名の手続〕

理事会は、総会に対し、本憲章に基づき課される義務を履行しない加盟団体について、本連盟からの除名を勧告することができる。

2

理事会は、前項のとき、当該加盟団体に対し、除名を勧告する総会の7日前までに通知しなければならない。但し、当該加盟団体の消滅が明らかであるときはこの限りでない。

3

当該加盟団体は、除名を勧告された総会において、弁明の機会が与えられる。但し、自らその機会を放棄したときはこの限りでない。

4

除名を勧告された総会は、当該加盟団体を、全加盟団体の三分の二以上の賛成を以て本連盟から除名することができる。

5

前四項の手続に瑕疵があったとき、当該加盟団体はその瑕疵を明らかにした上で、総会が当該加盟団体の除名を議決した日から30日以内に異議を申し立てることができる。

6

前項の申し立てがあったとき、理事会は30日以内に特別総会を招集しなければならない。当該特別総会は、全加盟団体の四分の三以上の賛成を以て再び当該団体の除名を決することができる。

第3章 理事

第19条〔常設する理事〕

本連盟は、第2条の目的及び第4条の活動を遂行するため、次に掲げる理事を必ず置く。

  1. 理事長
  2. 企画理事
  3. 広報理事
  4. 総務理事
  5. 会計理事
2

前項に定める理事の定員は、各1名とし、兼任はこれを認めない。

3

一加盟団体から、同時に2名以上が理事となることはできない。

4

加盟団体の構成員でない者は、理事に就任することができない。

第20条〔理事長〕

理事長は、本連盟の最高責任者並びに代表者であり、本憲章の定めに従い、本連盟の目的を達成するため、理事会と局を統括し、本連盟の運営の他に対外関係の処理や他団体との協定締結を行う。

第21条〔企画理事〕

企画理事は、本連盟の目的である交流を実現するため、企画局を統括し、理事会及び局への企画発案と加盟団体からの企画に関する希望の調整を以て、企画の管理及び円滑な運営を行う。

第22条〔広報理事〕

広報理事は、本連盟の活動を社会一般に広く広報するため、広報局を統括し、連盟誌の発行及び各種電子媒体の更新、その他広報活動として適切な行為を行う。

第23条〔総務理事〕

総務理事は、本連盟の業務を円滑に行うため、総務局を統括し、文書及び定例会並びに総会の議事録の作成及び管理、連絡網の構築及び維持管理や対外業務の補佐を行う。

第24条〔会計理事〕

会計理事は、本連盟の一切の会計業務を適切に処理するため、会計局を統括し、決算報告及びそれ等に必要な資料の作成を行う。

第25条〔特別理事〕

理事長は、第19条に定める理事の全員が必要と認めたとき、その目的および行うべき事項を定めて特別の理事を設置することができる。

2

特別理事は、常設される理事に準ずる権限を有する。

第4章 理事会

第26条〔理事会〕

理事会は、すべての理事によって構成される本連盟の最高執行機関である。

2

理事会は、総会に対し連帯して責任を負う。

第27条〔定例会〕

理事長は、本連盟の円滑な運営を行うため、毎月1回以上、理事によって構成される定例会を開催しなければならない。但し、理事長が、定例会の開催の必要を認めなかったときはこの限りでない。

2

定例会は、過半数の理事が出席しなければ、開催できない。

3

理事長は、必要に応じて、加盟団体の構成員を定例会に出席させることができる。但し、当該構成員は理事会における議決権を有しない。

4

理事会は、総会の要求があったとき、定例会の議事録を公開しなければならない。

第28条〔憲章規定外の事案処理〕

理事会は、本憲章に定めのない事態に対応する必要が生じたとき、その対応を理事会のみで行うか、又は総会の議決に諮るかを選択することができる。

第5章 局

第29条〔定義〕

本連盟は、第2条の目的を達成するために局を置き、理事会がその管理及び運営を行う。

2

次に掲げる局は、必ず置かれる。

  1. 企画局
  2. 広報局
  3. 総務局
  4. 会計局
3

理事長は、特に必要と認めたとき、その業務及び統括すべき理事を定めて特別の局を設置することができる。

第30条〔局員〕

局員は、本連盟に加盟する団体の構成員から、当該局を統括する理事がこれを任命することができる。

2

局員は、理事会の要請に応じ、本連盟の活動を遂行する努力を行わなければならない。

第6章 総会

第31条〔地位〕

総会は、全ての加盟団体により構成され、本連盟における最高議決機関である。

第32条〔招集〕

総会は、理事長がこれを招集する。

第33条〔通常総会〕

本連盟は、毎年度4回、通常総会を開催しなければならない。

2

通常総会は、毎年度6月、9月、12月及び3月に開催する。但し、特に困難を生ずる理由があるときは、この限りでない。

第34条〔特別総会〕

理事長は、理事会が必要と認めたとき、特別総会を招集できる。また、理事長は、全加盟団体の四分の一以上の要求があったときは、30日以内に特別総会を招集しなければならない。

第35条〔定足数〕

総会は、全加盟団体の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することはできない。

第36条〔議長〕

総会の議事を進行させるため、議長を置く。議長は原則として理事長が務める。

2

議長は、総会の運営を円滑にするため、書記を置くことができる。

3

議長は、所属する加盟団体の議決権を行使できない。但し、議決の際に可否同数の場合は議長の決するところによる。

4

議長の所属する加盟団体の議決権は、議長と異なる構成員が代理することができる。

第37条〔総会の表決〕

総会の議事は、本憲章に特別の規定がある場合を除き、出席し議決権を有する加盟団体の過半数でこれを決する。尚、表決の方法として次に掲げる方法を採ることができる。

  1. 挙手による表決
  2. 電子的手段による表決
  3. 投票用紙を用いた投票による表決
  4. その他総会で定めた手段による表決
2

議長は、表決を円滑に行うため、選挙管理委員を任命することができる。このとき、選挙管理委員は、所属する加盟団体の議決権を行使できない。

第38条〔総会の公開と議決権〕

総会は必ず公開の場で開催されなければならない。また、議長は総会の記録を保存し、これを全ての理事及び加盟団体に公開しなければならない。

2

議決権を有する加盟団体は、総会に一人以上の構成員を出席させなければならない。但し、二人以上を出席させるときは内一人を代表者とし、代表者が意思表示及び議決権の行使を行う。

第39条〔委任状〕

加盟団体は、やむを得ず総会を欠席するとき、代理人を定めて委任状を文書又は電子的手段を用いて議長に提出することができる。当該加盟団体は、議長による委任状の受理をもって、総会に出席したとみなされ、代理人が議事の進行及び議決に関する当該加盟団体の権利を行使できる。

2

委任状には次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 提出する団体の名称
  2. 総会に出席できない理由
  3. 提出日
  4. 代理人の氏名
第40条〔総会の審議事項〕

総会は、次に掲げる事項を扱う。

  1. 理事報告
  2. 決算報告
  3. 新規加盟を希望する団体の審査及び承認
  4. 加盟団体の脱退及び除名
  5. 理事及び監査の選出及び解任
  6. その他本連盟の活動に関する事項
2

加盟団体は、総会において、自らの意見を自由に発言できる。

第41条〔理事報告〕

理事が必要と認めたとき、又は総会の四分の一以上の要求があったときは、理事報告において理事が当該年度の活動を報告しなければならない。

第42条〔理事の選出〕

理事の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

2

毎年度3回目の通常総会(以下、「理事選出総会」という。)は、次年度の理事を選出しなければならない。

3

次年度の理事へ立候補する者は、理事選出総会に、氏名、学年、所属団体及び立候補する理事の名称を申し出なければならない。

4

理事選出総会は、前項の申し出に基づき、一の理事に係る立候補者が1名であるときは信任又は不信任を議決し、その他のときは選出選挙を行う。

第43条〔理事の解任〕

総会は、第3章に定める理事の責務を遂行しない、又は遂行することが困難であると認められる理事を解任できる。

2

前項の規定に関わらず、理事が総会に対して辞意及びその事由を表明したとき、当該理事は直ちに解任される。

3

前二項のとき、総会は直ちに当該理事の責務及び残任期を引き継ぐ者を選出しなければならない。

第7章 監査

第44条〔監査の権能〕

監査は、総会によって選出され、理事会から独立した存在として、理事会の健全な運営と適切な会計業務を実現するため、理事会運営と会計業務に関して、監督し検査する権限を有する。

2

監査は、理事会の運営に問題があると判断したとき、理事長に特別総会の招集を命じ、その事項に関して総会で審議を求めることができる。

3

監査は、会計理事が提出する決算報告に不備があると判断したとき、改めて決算報告の作成を命じることができる。

第45条〔監査の任免〕

監査は、理事を一年度以上務めた者からこれを選出する。

2

監査の任免に関する事項は、第42条及び第43条を準用する。但し、「理事」とある部分を「監査」と読み替える。

第8章 会計

第46条〔会計〕

本連盟の会計業務は、会計局がこれを行う。

2

会計局は、総会の承認を得たとき、本憲章に反しない内容において会計規定を制定し、施行することができる。

第47条〔支出〕

第4条に定める活動に必要な費用は、本連盟会計より支出する。

第48条〔預金口座の開設及び管理〕

理事長は、総会の承認に基づき本連盟の預金口座の開設を行うことができる。

2

預金口座の管理は会計理事が行う。但し、特別な事情があり、理事会がその事情に関して相当であると判断したときは、監査に通知した上で、他の理事が本連盟の口座を管理することができる。

第49条〔連盟費〕

加盟団体は、毎年度、次に掲げる額の連盟費を、理事会が定めた納入期日までに納めなければならない。但し、理事会及び総会の承認があったときは、減額又は免除することを妨げない。

  1. 原加盟又は総会の承認により初めて加盟団体となってから、一年度以上を経過しない団体 1000円
  2. その他の団体 2000円
2

前項の納入期日の時点で本連盟に加盟していない団体は、当該年度の連盟費を納める義務を負わない。

3

理事会は、期日を過ぎてから6ヶ月以内に連盟費の納入が認められない加盟団体について、総会に除名を勧告することができる。

第50条〔寄付〕

本連盟は、次に掲げる方法によって行われた寄付を受け取ることができる。

  1. 本連盟が保有する預金口座への振込
  2. 会計理事又はその承認した者による、寄付主からの直接の受け取り
2

前項の方法により寄付を受け取ったとき、理事会は、直後の総会にその事実を報告しなければならない。

第51条〔会計理事の報告義務〕

会計理事は、各年度4回目の通常総会に、監査による審査を経た当該年度の決算を報告し、承認の議決を得なければならない。

第9章 改正

第52条〔憲章改正〕

本憲章の改正は、理事会又は加盟団体の発議によって総会で審議され、総会において全加盟団体の3分の2以上の賛成を得なければならない。

2

本憲章の改正について前項の承認を経たとき、理事長はすべての加盟団体に直ちにこれを公布しなければならない。

第10章 雑則

第53条〔初年度監査選挙特別規定〕

第45条第1項の規定は、本連盟の活動初年度においては適用しない。

第54条〔文書管理〕

本連盟に関する全ての文書は、理事会が責任をもってこれを厳重に管理する。

附則(令和7年度3月総会議決)

この憲章は、令和8年3月30日より施行する。